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離婚、不倫に関してのメモ、覚書等
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婚姻費用とは夫婦の共同生活でかかる「生活費」のことです。
また、夫婦の間には、お互いの生活を自分の生活の一部として、相手が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養するという「生活保持義務」があり、当然この婚姻費用(生活費)も分担する義務があります。
この婚姻費用、つまり生活費が問題となってくるのは、このような正常な夫婦生活がおくれなくなっている場合です。
例えば、離婚の前段階として夫婦が別居している場合や、同居はしていても、収入のある方が生活費を渡さないような時に問題になるのです。
離婚をしてしまえば婚姻関係は解消されてしまいますから、婚姻費用の問題は起きません。これが問題となるのは、離婚の話し合いを進めている間、とくにそれが別居を伴う場合です。
このとき収入のある方(多くの場合男性側)が相手が離婚届に判を押すまではいっさい生活費を渡さないなど暴挙にでてくるケースもあります。
これでは収入のない方は兵糧攻めにあってしまい、不利な条件で離婚を飲まざるをえない事態に追い込まれてしまいます。
つまり、夫婦が対等の立場で離婚の条件を話し合っていくためには、その過程でも十分な生活費の支払いが続けられていることが必要なのです。

離婚前の婚姻費用分担請求

夫が一方的に家を出て行ってしまい、離婚を通告してきたが、妻の方としてはもちろんすぐに離婚に応じることなどできません。まして子供がおればなおさらです。しかし、現状仕事をしていない妻の方としては夫から生活費を断たれてしまっては、当然生活をしていくことができません。こういう状態で離婚云々の話合いなど行うのは不利です。こういう場合は妻から夫に対して、婚姻費用分担請求の調停を家庭裁判所に申し立てることができます。離婚後は慰謝料請求養育費などで以降の生活費を賄っていけますが、離婚の話合いがまとまるまでは、離婚原因がどちらにあるにせよ、夫婦の生活保持義務として収入(生活力)のある方が収入のない方へ生活維持をするための費用を支払う義務があります。

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行政書士 川島 幸雄


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離婚するか迷っていても調停の申し立てはできます。
夫婦間の話し合いで離婚の合意が調わないときに、家庭裁判所という第三者が仲裁して離婚のための話し合いを続け、夫婦の意見をまとめることを目的に行われる調停です。
離婚調停」といってもまだ離婚するかどうか迷っている段階でも調停の申し立てはできます。
家庭裁判所では「夫婦関係調整調停」と分類されていて、夫婦の悩みに合わせて裁判所が夫婦関係の仲裁をしてくれるものです。
裁判所が間に入って、夫婦が間接的に話し合う場が調停であると考えてください。
また協議離婚ができなかったからといって、いきなり裁判離婚にもちこむことはできません。
「調停前置主義」といって、法は、離婚裁判(訴訟)を提起する前に、必ず調停を行うことを要求しています。
夫婦の話合いがまとまらずに協議離婚ができなかったとしても、まずは調停をおこなって夫婦の話し合いを続け、それが不成立に終わったら、裁判でこの離婚についてどうするのかを決めようというものです。夫婦のことはまず夫婦二人で話し合って、だめなら訴訟へというのが法の考え方なのです。

羽生市行政書士
相談は電話又はEメールにてお寄せ談ください。
いずれもホームページをご覧ください。
離婚の話し合いで解決がつかず、裁判上の離婚に進むケースのほとんどは、お金のことで夫婦の合意ができないことが原因ですね。
しかも協議離婚の場合には、いざという時に強制執行力を持つ「調停調書」や「和解調書」、「判決書」といった、裁判所のお墨付きがないのですから、なおのこと慎重に取り決めをしなければなりません。
取り決めた内容については、後日もめることがないように、離婚時の契約書(離婚協議書)をつくり、それに二人で署名押印をして残しておくことも必要です。
ただし、契約書や念書、合意書などでは、証拠能力はあっても強制力を持ちませんから、相手が約束を破って支払いをしてくれない場合には、裁判を起こして判決を得なければ、差し押さえなどの強制執行はできません。
慰謝料にしても財産分与にしても、猶予期間をおいて支払われるときや分割でもらう場合、その約束が守られずに支払いがされなかったときは、すぐに強制執行ができるように、公的な文書で強制力を持つ「公正証書」にしておく必要があります。
養育費も同じです。養育費は、子供が独り立ちするまで支払われる「定期金」ですから、公正証書を作成しておきましょう。

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ご相談、お問い合わせはホームページをご覧ください。

女性に多いのですが、結婚して姓を変えたときには、離婚をしたら旧姓に戻るのが原則ですが、結婚していたときの姓をそのまま使うこともできますので、どちらかに決めなければなりません。
結婚していた時の姓を継続して使用する場合には、「離婚の際に称していた氏(うじ)を称する届」を離婚成立の日から三か月以内に提出する必要があります。
また、子供は原則として結婚していたときの両親の姓をそのまま名のることとされていますから、離婚する夫婦の一方が旧姓に戻ることを選んで、子供を引き取って育てていく時、子供と親とで姓が異なることになります。子供と姓を同じにするためには、家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立てる必要があります。
戸籍の問題もあります。子供は原則として、結婚していたときの戸籍に残ることとされていますから、最寄りの市区町村役場の戸籍係に「入籍届」を出さなければ、子供を自分の戸籍に入れることはできません。

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協議離婚
①子供の問題
未成年の子供がいる場合には、親権者をどちらにするか決める必要があります。親権とは、子供を養育し監護する親の権利と義務です。
結婚中は夫婦が共同でこの親権を行っていますが、離婚すれば、親権をどちらが持つのかを決めなければなりません。ただ、この親権者、離婚届に必ず記入することになっており、親権者の記載がない離婚届は受理されません。
ここで問題となるのは、親権を持っている親と、実際に子供を引き取って養育監護する親が同じである必要はなく、子供を実際に引き取った親が、必ずしも親権者になるとは限らないということです。
もしも親権者になれなかった親が、子供を引き取って育てることになったら、あとになって親権者から子供を引き渡せと言われないように、自分が監護者となって子供を育てるという約束を取りきめ、トラブルが起きたときに証拠となるように公正証書や念書を作成しておくことが大切です。

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離婚のテーマとは少しずれますが、DV(ドメスティック・バイオレンス)について少し触れてみましょう。
夫との関係がうまくいかず、子供をつれて実家に身を寄せる主婦が、別居に腹を立てた夫から、実家や携帯電話に脅しの電話やメールが毎日のように届き、待ち伏せされたり、実家に押しかけられて暴力を振るわれるのではないかと戦々恐々とし、生きた心地がしないので、なんとかならないかという相談。
A.まず家庭内の暴力から被害者を守るために、2001年に議員立法でDV防止法が成立いたしました。事実婚を含む配偶者や元配偶者からの暴力の防止と、被害者の保護を目的としています。ただし恋人間の暴力は対象外です。
「家庭内の方が密室性が高く、手厚く保護する必要があるため」です。
DV防止法は、犯罪行為を規定し罰する刑法と違い、、被害を未然に防ぐことに主眼を置いています。具体的には、カウンセリングなどをする配偶者暴力相談支援センターに関する規定や、加害者に対する裁判所の保護命令などについて定められています。保護命令には「接近禁止命令」や「退去命令」などがあります。
接近禁止命令は、被害者などの身辺につきまとうことを六ヶ月間禁じるものです。併せてしつこい電話やメール、面会要求なども禁止できます。
退去命令は二ヶ月間被害者の住居からの退去を命じるものです。こうした保護命令は更新できます。被害者はその間に、新生活の準備ができます。
また2008年1月施行の改正で、「~しなければ殺す」などといった、生命などに対する脅迫を受けた場合も保護命令の対象となりました。
これらの申し立ては、被害者が地方裁判所に行います。
離婚の方法

離婚協議
離婚調停の申し立て
離婚裁判の提起
離婚裁判
以上四通りですが、協議離婚が基本です。

慰謝料について
離婚で負わされた精神的苦痛に対して支払われるお金です。
愛人をつくった、生活費を入れなくなったなど、離婚の原因をつくった配偶者が負うべき損害賠償金のため、離婚の原因が夫婦ともにある場合には請求できません。

民法第763条は「夫婦はその協議で、離婚をすることができる」と定めています。
この夫婦二人の協議、つまり夫婦二人の話し合いによる離婚が「協議離婚」で、現実の離婚の約9割以上を占める、最も基本的な離婚の形態です。
しかし、離婚は夫婦の関係を解消し、一つの家庭をそれぞれに分けることですから、お金のこと、子供のことなど解決しなければならない問題もたくさん出てきます。

協議離婚で決めておかなければならないこと
大切なのは「子供のこと」「戸籍と氏のこと」「お金のこと」
協議離婚は、基本的には夫婦二人が話し合って意見が合意すれば成立しますから、夫婦の意思にもっともかなっているというメリットがあります。
その反面、弁護士など専門家のアドバイスがないので、しっかり決めておくべき事柄を決めなかったり、決めないまま離婚してしまい、あとになってもめることがあります。そうならないためには、離婚のときに押さえておかなければならないことや、決めなければならないことを、十分に確認して話し合いをすることが必要です。

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